中国は全国国勢調査方案を公布しました。
国家統計局、国務院第6回全国国勢調査指導グループ事務室はこのほど、「第6回全国国勢調査方案」を公布した。
国勢調査は居住地登録の原則を採用する。
対象国籍を登録します。
人民日報は6月24日、国家統計局、国務院第6回全国国勢調査指導グループ事務室がこのほど、「第6回全国国勢調査方案」を公布したと報じた。
この案は第6回全国国勢調査の総綱と基礎を組織し実施するもので、各項目の調査活動に対する規範である。
今回の国勢調査の基準は2010年11月1日午前0時となっています。
国勢調査の対象は、調査基準時点における中華人民共和国国内の自然人及び中華人民共和国国外において定住していない中国公民であり、中華人民共和国国内に短期滞在する外国人は含まれない。
国勢調査は現住地登録の原則を採用しており、一人は現住地で登録しなければならない。
また、世帯単位で登録し、世帯は家庭世帯と集団世帯に分けられる。
国勢調査登録の主な内容は名前、性別、年齢、民族、国籍、教育程度、業界、職業、移動移動、社会保障、婚姻、出産、死亡、住宅状況などです。
国勢調査表は「第6回全国国勢調査表短表」と「第6回全国国勢調査表長表」に分かれている。
調査表の長表は10%の戸別記入表を抜き取り、調査表の短表は残りの世帯から記入する。
2009年11月1日から2010年10月31日までの間に死亡人口の世帯があります。
中国人民解放軍の現役軍人及び軍隊が管理する退職者は、軍隊の指導機関が統一的に調査し、まとめます。
中国人民武装警察部隊は、武装警察機関が調査登記を担当し、調査表は現地人民政府が指定した国勢調査機関に移管する。
外国駐在の外交機関の人員、香港・マカオ機構の人員、その他の各在外機関の人員及び国外に派遣された専門家、従業員、労務人員、留学生、実習生、研修員などは、出国前に居住していた家庭世帯または集団世帯が申告して登録します。
法により懲役、労働教養の判決を受けた者は、現地の公安機関と刑務所、労働教育機関が調査を行い、調査表を県、市国勢調査事務所に移管する。
国勢調査の登録は、2010年11月1日から11月10日までで、調査員の戸別調査を行い、その場で申し込みをする方式で行われる。
調査登録時には、申告者は法により調査義務を履行し、調査員の質問に正直に答え、虚偽の報告、虚偽の報告、拒否をしてはならない。
登録が終わったら、普通指導員は調査員を組織し、規定の方法によって全面的に再検査し、誤りを発見したら、新たに入籍して照合し、確認後に訂正しなければならない。
再検査は2010年11月15日までに完了するべきです。
再調査が完了したら、国務院国勢調査事務室は統一的に組織した後、品質の抜き取り検査を行い、2011年12月31日までに国勢調査の全データのまとめ作業を完成します。
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