退職後、職業病を患っていますが、労災申請ができますか?
事件の様子
劉氏は2000年からある国有工程会社の社員で、2009年12月に退職しました。
2010年3月に劉さんは職業病鑑定機構を通じて、珪肺病の一期として認定されました。即ち元の使用者に労働災害認定を提出しました。元の使用者はもう退職したと思っています。
劉某は県労働部門に労働災害認定を申請しました。県労働部門は元の使用者の意見を聞いて、異議を得ていません。また、その単位が過去にも何件かの類似職業病を認定したことがあります。鑑定機関も資質がある合法的な鑑定機関です。
しかし、申請者の劉某が労働部門に申請した場合、元の単位と労働関係がないため、県労働部門は申請者が申請資格を持っていないという理由で、認定しない。
劉氏は行政再審査を提起し、市労働部門は法定期限内に再審査の決定をしていない。
劉氏は県労働部門を人民裁判所に訴えた。
意見が分かれる
本件をどう処理するかについては、次の2つの意見があります。第一の意見では、劉氏は現在の職場と労働関係がないということです。
労災保険
条例」に規定する申請条件は、その訴訟請求を却下しなければならない。
第二の意見は、「労災保険条例」に規定された申請条件を機械的に理解できない場合、使用者と労働関係があるかどうかは職業病が発生した時を基準として判定し、申請時の劉氏が労災認定条件に適合していないこととする。
分析する
本件の争議の焦点は、
職業病
労災認定出願書類の条件における労働関係の要件はどのように理解されているか。
筆者は第二の意見に同意し、職業病の形成期間に労働関係があることを基準として、具体的な理由については次のように詳述する。
一、職業病の形成には連続性、緩慢性があり、その発見と認定は往々にしてヒステリシスがあり、発見の遅れから職業病患者の合法的労働災害権益を剥奪してはいけない。
わが国の職業病予防法第二条の規定:「本法でいう。
職業病
とは、企業、事業体、個人経済組織(以下、「雇用単位」という)の労働者が職業活動において、粉塵、放射性物質その他の有毒、有害物質等に接触することによる疾病を指す。
この規定から分かるように、職業病は通常の労働災害の即時性、その場性とは違って、長い時間の職業活動の中で、置かれている環境によって特殊媒体が日々積み重ねられてきたことによって徐々にもたらされたもので、すぐに発見できるものではなく、実際に多くの職業病の発見には同じ程度のヒステリシスがあり、甚だしきに至っては元の職場を離れて初めて発見されるものである。
本件の劉氏は退職後、職業病にかかっていることを発見した。
二、「労災保険条例」第十八条はどうやって問題を理解しますか?
この条例第18条では、労働災害認定申請は使用者と労働関係(事実労働関係を含む)があるという証明資料を提出しなければならないと規定している。
第一の意見はすでにこの労働関係を実体的条件として扱っており、さらに職業病を認定した上で、劉氏が労災と認定されたこのいわゆる労働関係条件に合致しているかどうかを判断する。
しかし、実際には「労働災害保険条例」第三章から見ると、第十四条から十六条までは労働災害を認定する実体的条件であり、第十七条から第二十条までは労災を認定するプロセス的規定であり、その中の第十八条は労働災害認定申請書類の提出範囲の規定を対象としている。
また、この規定は、労働災害認定申請時の労働関係証明資料に限定されていません。
また、職業病予防法第42条に基づき、職業病鑑定機構の鑑定結果は、すでに労働者の職業病危害状況、職位状況を総合的に分析した上で得られたものであり、現在は労働部門、使用者が診察断根拠の職位などの客観的事実に異議を唱えておらず、鑑定結論を否定せず、専門鑑定結論を尊重し、鑑定結論に基づき認定しなければならない。
この条例第十四条でも、職業病の状況に該当する場合は、労災と認定することを明確にしている。
これは側面から第十八条の規定が労災認定の実体条件ではないことを証明しただけでなく、鑑定の結論を十分に尊重することをも表しています。
三、「労災保険条例」第十七条に明確に規定されています。従業員は職業病予防法の規定に従って診断され、職業病と認定された日から30日間以内に、計画案配地区労働部門に労災認定申請を提出します。
雇用単位が前項の規定に従って労災認定申請を提出していない場合、労災従業員は診断され、職業病と認定された日から1年以内に、直接に使用者の所在地の労働部門に労災認定申請を提出することができる。
劉氏は第17条の規定に適合する場合、労働部門は受理し、審査し、認定しなければならない。
条例第18条は提出資料の種類の手順性規定に属しており、劉氏が職業病の形成期間に労働関係証明資料を提出した限り、その片面的な理解に対応しないと、更に法により劉氏の労災認定の障害にもならない。
本件は裁判官と労働部門との意思疎通を経て、労働部門は裁判所の意見を受け入れ、法により自ら元の処理決定を取り消し、劉氏に対して労災と認定し、劉氏も法により免訴した。
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