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有限会社設立の心得

2011/7/13 11:02:00 50

有限会社設立の心得


有限責任会社を設立するには、以下の条件を備えなければならない。


1.株主は法定人数に適合する。

法定人数は法で資格を定め、制限人数と二重の意味を持つ。

法定資格とは、国家の法律、法規及び政策により規定された株主としての資格をいう。

法定人数は「会社法」で定められた有限責任会社設立の株主数である。

「会社法」は有限責任会社の株主に対して、二以上五十以下とする。


2.株主の出資が法定資本の最低限度額に達する。

会社は十分な資金があってこそ正常に運営できる。

株主が出資していないと、会社は設立できない。

株主の出資総額は法定資本の

最低限度額

すなわち、


(1)生産経営を主とする会社人民元50万元。


(2)商品の卸売りを主とする会社の人民元は50万元です。


(3)商業小売を主とする会社は人民元三十万元である。


(4)科技開発、コンサルティング、サービス会社は人民元10万元です。


特定業種の有限責任会社の登録資本金の最低限度額は前項に定められた限度額を上回る必要がある場合、法律、行政法規により別途に規定される(例えば、競売業は少なくとも100万元の登録資本金が必要である)。


株主は貨幣で出資することができ、また実物、工業所有権、

非特許技術

土地使用権で出資し、工業財産権、非特許技術で出資した金額は有限責任会社の登録資本金の20%を超えてはならず、国家にハイテク技術を採用した成果に特別規定がある場合を除く。

科学技術部、国家工商局の「ハイテク成果で出資することについての若干の問題に関する規定」(国科発政字[1997]326号)では、ハイテク成果をもって有限責任会社に出資して出資し、総金額は会社の資本金の20%を超えてもいいですが、35%を超えてはいけません。


3.株主が共同で定款を制定する。

有限責任会社定款を制定することは、会社を設立する重要な一環であり、会社定款は全出資者が自主的に協議した上で制定し、出資者全員の同意を得て、株主は会社定款に署名し、捺印しなければならない。


4.会社名があり、有限責任会社の要求に合致する会社を設立する

機構を組織する


有限責任会社を設立するには、その名称は企業法人の名称の一般的な規定に適合するほか、会社名に「有限責任会社」または「有限会社」を明記しなければならない。

有限責任会社の要求に合致する組織機構を創立するとは、有限責任会社の組織機構の構成、発生、職権などが「会社法」の規定に適合する要求を指す。

会社の組織機構は一般的に株主会、董事会、監事会、経理または株主会、執行董事、一から二名の監事、経理を指します。

株主数が多く、会社規模が大きい場合は前者を適用し、後者を適用する。


5.固定的な生産経営場所と必要な生産経営条件がある。


 
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