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衣料品店で「まず値上げしてから値引きする」という行為をすると、消費者は倍の賠償を求めることができます。

2011/12/1 17:14:00 24

衣料品店「まず値上げしてから値引きする」消費者は倍の賠償を追及します。

先日、煙台市街区のある衣料品店で「先に値上げしてから割引する」という手品をしましたが、消費者に見つけられました。

商標

吊り札の二つの価格コード。

市の消息筋を通じて

折り合いをつける

服装店は消費者の代金を100元弁償します。


最近、李さんは市内のある服屋で30%の割引の上着を買いましたが、家に帰って商標を外してレッドカードをしています。

値札の下には価格表記が出ています。

一つの服と二つの値段はバーコードで計算して、自分は50元ぐらい多く使いました。

李さんは一気に市消費者協会に訴えました。


市消協は、まず商品の価格を上げてから割引する行為は詐欺行為であり、衣料品店は消費者の要求に応じて損害を賠償するべきだと考えています。

調停を経て、当事者は自分の間違いを認識し、倍の賠償をしました。李さんの代金は100元です。これからは「先に値上げしてから割引します」という方法で販売促進をしないと約束しました。

ここでは、消协会も多くの市民に新年に向けて、多くの商业が多くのプロモーション活动を行っています。目をこすって自分の権益を守ってください。

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