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交通事故の補償を受けたという理由で葬祭補助を拒否してはいけません。

2015/3/22 16:01:00 15

交通事故、補償、葬儀補助

趙さんの父は生前済南のある不動産会社の社員で、不動産会社は社会保険料を納めていませんでした。

2013年9月7日、趙父は交通事故で死亡しました。

11月29日、趙氏は事件の当事者と調停合意に達した。

弁償する

趙さんの死亡賠償金、葬儀費、精神慰謝料、医療費など40万元です。

2014年1月13日、趙氏は済南市市中区労働人事紛争仲裁委員会に申し立て、不動産会社に支払いを要請した。

葬儀手当

と一括救済費。

仲裁委員会の判決後、不動産会社は不服となり、市中区裁判所に訴えた。

不動産会社の訴えによると、山東省労働と社会保障庁

従業員

交通事故で死亡した後、事故の賠償はすでに経済賠償を払っています。企業は手当てをどうやって支給しますか?

事故を起こした方はすでに趙さんに賠償しましたので、会社はもう補助金を支払うべきではありません。

裁判所は2012年、済南市の在職者の平均給与は40179元であることを明らかにしました。

労働法の規定により、従業員は社会保険と福祉を享受する権利を有する。

「企業の従業員の葬儀補助金の調整に関する通知」(魯労社[2003]53号)では、企業の従業員が死亡した後、葬儀補助金の基準は1人当たり1000元に調整されている。

「企業の従業員が病気や死亡した場合以外の遺族の生活困難補助基準の調整に関する通知」の規定によると、従業員が病気で死亡した場合、または非出稼ぎ労働者が死亡した場合、直系親族がいる場合、10ヶ月間、全省前年度の月平均賃金の救済費を支給する。

不動産会社が趙父のために社会保険料を納めていないので、趙氏が受けるべき社会保険と福祉は不動産会社が支払うべきです。

また、趙氏が要求している葬儀補助費、一回限りの救済費などは、法律に基づいて受けるべき社会保険と福祉であり、「交通事故賠償がすでに支払った関連待遇」に該当しないため、不動産会社の訴えは支持しない。

これに基づいて、裁判所の判決:不動産会社は趙の葬儀補助金1000元、1回限りの救済費33482.5元を支払う。

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「3日間で問題を解決してくれるとは思いませんでした。労働組合幹部の行動力は本当に強いです。」電話で、四川宜宾の張さんは自分の権益が損なわれた時、宜宾労働組合の適時な協力に感謝しています。

張さんは宜賓市のある企業で8年間働いていますが、本来は春節後、会社は無固定期限労働契約を締結するべきです。一ヶ月前に会社から労働契約を解除するという通知をもらいました。

張さんは自分の権益が侵害されたと感じて、すぐさま宜賓市の労働組合に援助を求めに行きました。

宜賓市の総法律保障部の関連責任者は状況を把握した後、事実と法律を根拠に、従業員と企業に給与の補填を提出し、一部の養老保険金、住宅積立金を追納または賠償し、社員の失業保険待遇と従業員の経済補償金を一括で支払うなどの調停意見を提出し、従業員と雇用者の双方の承認を得た。

3日後、使用者は4万元の補償金を全額張さんに支払います。

宜賓市の総法律保障部の責任者は、労働紛争が発生した場合、労働者は積極的に労働組合の協力を求めるべきだと述べました。

労働組合組織は具体的な状況によって協議、調停などの方式で紛争を解決し、時間が短く、実行しやすく、労働者の権利維持コストを節約できる。


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宜賓市の総法律保障部の責任者は、労働紛争が発生した場合、労働者は積極的に労働組合の協力を求めるべきだと述べました。次に、詳しい情報を見てみましょう。