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サラリーマンの「過労」現象調査:あなたは自発的に残業されていますか?

2017/1/4 20:58:00 201

サラリーマン、ボランティア残業、過労死

先日、「毎年の過労死者数は60万人に達し、中国は過労死第一大国になった」というニュースがネット上で狂ったように伝えられた。3年前の偽ニュースにはすでにデマを打ち消したメディアがあったが、今も再び現れ、まだ市場が広がっている。毎年60万人の過労死は、センセーショナルな偽ニュースだが、近年、中国の職場での「過労」現象は、無視できない。

  1~3年前の誤報

3年後のしようがない

この間、湖北省武漢に住んでいた唐月さんはある平日の午前、携帯電話を消して家で寝ていたが、彼女は「ストライキ」というやり方で会社に抗議した。会社では、唐月さんはビジネス活動の実行を担当しており、中新ネット記者に「イベントの実行には1日前に徹夜して場所を設けるのが一般的で、重要なイベントには3日間滞在する必要があり、イベント当日はほとんど食事ができない」と話した。

北京に住む楊樹もしばらく仕事の足を止め、大学に戻って勉強することを選んだ。前の2年間、彼は国有企業の投融資市場部門で働いていたが、昼間は普通に出勤したり、出張で各地に行って座談会をしたり、夜はよく酒を飲んで付き合いをしたりしていた。

「私は週に3、4日お酒を飲むかもしれないし、少し暗くなった時、1ヶ月も飲んでいた」楊樹は交際が残業とは言えないかどうか分からなかったが、2013年の夏、彼が仕事に参加したばかりの最初の週に、主任エンジニアが非仕事中に急死し、急死した2週間前、このエンジニアはまだ出張中だったと回想している。そんな付き合いは欠かせない。

「そのために職場は彼に記念帳を出したが、突然死は家に帰ってから起きたもので、労災にもならなかった」と彼は言った。

2013年、「中国で年間60万人が過労死している」という報道が世論の中で出て注目を集めたが、このニュースはすぐにデマに打ち消された。実際のところ、ある調査によると、中国では毎年心臓性突然死者数が約60万人で、中国メディアの報道、韓国メディアの引用を経て、「毎年60万人が過労死している」と報道されている。

3年後、今、このような記事がネット上で再び狂っており、再びネットユーザーたちの話題を呼んでいる。

「なぜ毎年議論に来ているのか」ラウダ創業者で上海人材サービス業界協会の魏浩征副会長は中新網記者に、「毎年典型的な過労死事件が発生しているが、この問題はここ3年何の変化もない。この中で最も核心的な問題は、我が国が医学的にも法律的にも現在過労死に正確な定義を下すことができていないことだ。」と魏浩征は言う。

  2過労死定義不明

どのように労災に組み入れますか。

先日の「過労死」をめぐる議論では、過労死をできるだけ早く労災に含めるべきだとするメディアがあった。「労災保険条例」第14条の規定によると、従業員が職業病にかかっている場合は、労災と認定しなければならない。

これについて、魏浩征氏は中新網記者に、「私たちは非常に明確な法律規定があり、職業病を認定するための非常に明確な医学基準があるが、過労死は医学的に正確な定義がないため、プログラム上、法律上の定義を含めるのは難しいため、過労死を法的定義に変える方法はない」と伝えた。

中国社会科学院法学研究所の余少祥副研究員はメディアに、過労死は臨床医学の病名ではなく、社会医学の範疇に属すると述べたことがある。首都経済貿易大学労働経済学院の楊河清院長も、「過労死」の認定判断基準、医学診断基準に関する研究は、まだ初期段階にあると告白したことがある。

労災保険条例』第15条では、従業員が勤務時間と職場、突発疾患で死亡したり、48時間以内に救急を受けて死亡したりした場合、労災とみなすことを規定している。

「過労死はこの規定とは少し縁があり、過労死のほんの一部はこの状況に合っている」と魏浩征氏は言う。過労死のほとんどは体の疲労の蓄積によるもので、病気になってから長期的な過程がある。

現在の過労死には職業病の操作性が強くないことを背景に、魏浩征氏は、「48時間以内」を取り除くことを提案している人もいるが、「この提案には同様に抜け穴があり、一部の人は自分の病気が彼の長時間の仕事とはあまり関係がない可能性がある。例えば、がん末期など」と明らかにした。

「過労死の定義は解決せず、立法面で突破するのは難しい。それが議論されてきたが、その場にとどまってきた理由だ」と魏浩征氏はまとめた。

ベテラン労働仲裁員の左祥琦氏は、「過労による身体の損傷は、死が基準ではなく、あなたの身体が仕事で不可逆的な損害に達した場合も労災とすべきだ」と考えている。

  3専門家:自主残業は法的サポートを受けにくい

力に応じて行うべきである

過労死が医学的、法律的に明確に定義されていない前に、従業員は業績考課を基準とした会社で残業して、どのように権利を守るべきですか。労働法と人的資源管理の分野で10年以上の経験を持つ魏浩征氏は、「権利維持には困難がある」と告白した。同氏は、「法律上で残業を認定するには主に2種類あり、1つは会社が支配し、手配し、要求する残業であり、2つ目は従業員が残業を申請し、会社が承認した。この2つは司法手続きで労働時間と認定され、8時間を超えても残業とみなされる」と紹介した。

しかし、一部の会社では通常、明確な残業申請制度がありません。このような場合、従業員が8時間を超える勤務時間を残業とみなすことを主張しようとすると、サポートを受けることができません。

魏浩征氏は、「まず、一般的にこのような会社の勤務評定は比較的緩和されており、会社の勤務評定システム、審査記録には残業記録がない。次に、上司に残業署名を申請しても上司は同意しないので、法律の道を歩いたり、他の道から権利を維持したりするには、残業を認定するのは難しい」と説明した。

そのため、魏浩征氏は、従業員自身が自分の体調を評価しなければならないと建言し、「より長期的なことを考えなければならない。短期的な審査、ボーナス、抜擢のために、自分の体を顧みてはいけない」と述べた。

「自分の体が耐えられず、耐えられないと感じたときは、適時に会社とコミュニケーションを取り、業績考課を適切に緩和できるかどうかを見て、自分の意見を勇敢に表現しなければならない」と彼は言った。

「労災から賠償を受けることができない部分は、多くの商業保険の賠償の範囲に属しており、また、業績指標のバランスを考慮しなければならない。そうしないと、労災であろうとなかろうと、企業にとっては人材流出であり、面倒なことにも関わる」と魏浩征氏は述べた。

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