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従業員が多くいる場合、「視同納付年限」はそれぞれ計算されます。

2017/2/13 21:51:00 27

従業員は、納付年限とみなし、養老保険

最近、人社部から通知が出されました。都市部の企業の従業員基本養老保険関係の移転は継続的に若干の問題があることが分かりました。今後、従業員は多く有料年限があると見なされ、それぞれ各地の納付年限と見なされます。

年金を繰り返し受給した人は一人の養老保険関係を残して待遇を受けるしかないです。他の養老保険関係は整理して、個人口座の残りの部分は一回で本人に返します。

紹介によると、「都市部企業従業員基本養老保険関係移転継続暫定弁法」が実施され、新たな状況と新たな問題が発生し、一部の保険加入者の養老保険関係の移転が継続的に困難になっている。

人社部は今回、各地の政策や個人口座の開設時期が一致しないなどの理由で、加入者が省を跨いで継続養老保険関係を移転する際、転出地は1998年1月1日までに納付情報や提供した1998年1月1日までに納付情報が転入地で待遇を計算できない場合、転出地により提供された納付時間記録に基づき、書類に基づき該当年度を同年限として計算することを明らかにした。

「暫定弁法」を実施した後、基本を重複して受け取る

年金

の保険加入者は、本人と社会保険代理機構と協議して、その中の一つの養老保険関係を保留して待遇を引き続き受け取ることを確定し、その他の養老保険関係は整理して、個人口座の残りの部分は一括で本人に返却します。

保険加入者が臨時基本養老保険の納付口座を設立する間、再度省を跨いで流動的に就業する場合、元の臨時基本養老保険の納付口座を封入し、待遇受給条件に達する時、待遇受給地の社会保険取扱機構によって元の臨時養老保険の関係に統一的にまとめられる。

省を跨ぐ移動就業者は戸籍地で保険に加入していないが、国の規定により待遇を達成する。

受取条件

時の待遇の受給地が戸籍地である場合、戸籍地の社会保険取扱機構は保険加入者のために登録手続きを行い、養老保険関係の移転手続きを行い、各地の養老保険関係を戸籍地にまとめ、相応の養老保険待遇を査発しなければならない。

「人的資源社会保障部財政部都市部企業従業員基本養老保険関係移転継続暫定弁法の通知」に基づき、省を跨いで流動的に就業する保険加入者が待遇受給条件に達した場合、以下の規定によりその待遇受給地を確定する。

基本養老保険は戸籍所在地に関係しており、戸籍所在地が待遇受給を担当しています。

手続き

基本養老保険の待遇を受ける。

基本養老保険は戸籍所在地ではなく、基本養老保険関係の所在地で累計納付年限が10年に達した場合、当該地で待遇受給手続きを行い、現地基本養老保険の待遇を受ける。

基本養老保険関係は戸籍所在地になく、かつ基本養老保険関係所在地での納付年限が10年未満の場合、その基本養老保険関係を前の納付年限が10年以上の元保険地に戻して待遇受給手続きを行い、基本養老保険待遇を受ける。

基本養老保険の関係は戸籍所在地になく、且つ各保険加入地の累計納付年限が10年未満の場合、その基本養老保険関係と相応の資金を戸籍所在地に集めて、戸籍所在地によって規定通りに待遇受領手続きを行い、基本養老保険の待遇を受ける。

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