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*STキャリー(002072):行政処罰及び市場立ち入り禁止の事前告知書を受領しました。

2019/8/19 11:44:00 1

*ST凱瑞、凱瑞徳、徳綿株式、紡績株、最新公告

証券コード:002072証券略称:STカムリ公告番号:2019-L 078

凱瑞徳ホールディングス株式会社は行政処罰及び市場立ち入り禁止の事前告知書の公告を受け取った。

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。凱瑞徳ホールディングス株式会社(以下、「凱瑞徳」または「会社」という)は2016年10月31日に中国証券監督管理委員会(以下、「中国証券監会」という)の「調査通知書」(番号:魯証調査字2016020号)を受け取りました。会社情報開示が証券法律規定に違反した疑いがあるため、「中華人民共和国証券法」の関連規定に基づき、中国証券監督会は会社の立案調査を決定しました。会社は2016年11月1日に指定情報開示メディアにおいて、「中国証券監督管理委員会調査通知書を受領したことに関する公告」(公告番号:2016-L 101)、「株式の上場停止リスクに関する提示公告」(公告番号:2016-L 102)を発表しました。規定により、会社は毎月一回「立案調査事項の進捗及びリスク提示公告」を発表します。最近、会社は「行政処罰及び市場立ち入り禁止事前告知書」(番号:処罰字[2019]114号)を受け取りました。

一、子会社の株式売却事項を関連取引として開示していない

2014年12月1日、凱瑞徳は浙江億富持株集団有限公司(以下、浙江億富と略称する)と契約を結び、全資子会社の淄博傑の盟商業貿易有限公司(以下、傑の盟と略称する)100%の株を11,700万元の価格で浙江億富に譲渡する。双方は約束した:浙江億富は契約締結後5日以内に5%の買収金(585万元)を契約履行保証金として、凱瑞徳株主総会の承認後5日以内に50%の買収金(5,850万元)を支払い、持分の引引渡し後20日以内に残りの買収金(5,265万元)を支払い、凱瑞徳は第二筆の買収金を受け取った後20日以内に持分の引渡しを行います。浙江億富独の承諾はまだ6.7,700万7,700万7,300万元の持分を受け取っています。引継ぎ日から2ヶ月以内で、2015年2月28日までに決済されます。2014年12月27日、凱瑞徳と浙江億富は杰の同盟株主と工商登記手続きを変更しました。杰の同盟は浙江億富全額子会社になりました。しかし、持分引継ぎ当日、浙江億富はまだ十分な額を支払っていません。第二の持分取得金(5,850万元の中にまだ2,785万元が支払われていません。その後、同年12月31日まで日本側が支払いを完了しました。)その後、浙江億富も約束通りに株式引継ぎが完了した後20日以内(即ち2015年1月16日前)に残りの株式を清算していない。

買付金5,265万元も、約束通り2015年2月28日までに、杰之同盟に代わって凱瑞徳に対する買掛金を返済していません。2015年4月17日、浙江億富は5,265万元の買付金がまだ支払われていない場合、保有するジェノ盟の100%株を鴻凱国際金融持ち株(深セン)有限公司(以下、鴻凱国際という)に転売し、転売価格は5,265万元である(浙江億富とまだ凱瑞徳に支払っていない株式の買い付け金額と同じ)。同年4月3日から22日まで、鴻凱国際代浙江億富は凱瑞徳に残り株の買い付け金5,265万元を支払う。2015年4月29日、凱瑞徳は公開された『2014年度年度報告』において、譲渡傑の提携持分投資収益7,368,06282元を確認した。

調べてみると、凱瑞徳は子会社の傑之盟の100%株を売却し、名義上は凱瑞徳と浙江億富の間に発生した非関連取引であるが、実質的には凱瑞徳と当時会社の実際支配者呉聯模との間に発生した関連取引である。

上記の関連取引事項について、凱瑞徳は真実な開示を行っていません。凱瑞徳は、杰の提携持分を売却する事項が関連取引の場合、2014年12月3日に開示された「譲渡子会社シ博傑の盟商業貿易有限公司100%持分に関する公告」と2015年4月29日に開示された「2014年度報告」では、杰の提携持分取引を関連取引として事実どおりに公表していない。

二、規定に違反して買掛金を照合して消込することによって、情報の開示が虚偽であること。

2015年4月25日、凱瑞徳は「長期掛金の照合・販売に関する公告」を発表した。2015年4月23日、凱瑞徳は取締役会を開催し、「長期掛金の照合・販売に関する買掛金の案件」を通じて、長期掛金31件を照合し、照合・消した金額は13,761,044元で、全部凱瑞德2014年度の営業収入に計上し、2014年の純利益を増加した。凱瑞德が当該31件の買掛金を照合した理由は、「会社が今回照合した長期掛金の帳簿年齢が長く、長期的に存在し、取引がない(4年以内に取引がない)。長期的に計上した買掛金を営業外収益として認識するのは、企業の財務状況を真実に反映するためであり、「企業会計準則」の関連規定と会社の実際状況に適合するためである」と述べた。

凱瑞德さんは違反して買掛金を照合して消します。凱瑞徳が違反して31件の未払債務を照合し、照合消した金額を13,761,0544元を2014年営業外収入に計上したため、凱瑞徳の『2014年年度報告』に開示された買掛金、営業外収入、純利益などの項目に虚偽記載があった。

三、規定通りに関連当事者と発生した非経営資金の取引を開示していない

呉聯模の時は凱瑞德実際支配人で、第5四半期の国際投資持株有限公司(以下、第5四半期の国際と略称する)、浙江第五季実業有限公司(以下、第5四半期の実業と略称する)は呉聯模ホールディングスの会社で、その中の第五四半期の実業は凱瑞徳第一大株主である。「中華人民共和国会社法」第二百十六条第四項、「上場会社情報開示管理弁法」(証監会令第40号)第七十一条第三項、「深セン証券取引所株式上場規則(2014年改訂)」(深証上〔2014〕378号)第10.1.3条の規定に基づき、第五四半期国際、第五四半期実業は凱瑞徳の関連法人である。

2014年から2016年6月までの間に、凱瑞徳と第5四半期の国際、第5四半期の実業とは関連取引に属する多くの非営利資金の往来が発生しました。具体的な状況は:

2014年、凱瑞徳は第5四半期の国際と非経営性資金の取引が発生した46,153,885.44元、貸方54,178,700.00元、第5四半期の実業と非経営性資金の取引が発生した方6,529,933.86元、貸方6,392,339.64元。

2015年、凱瑞徳は第5四半期と国際的に非経営資金の取引が発生した。借り手は33,398,420.35元、貸し手は26,406,164.94元で、第5四半期の実業と非経営資金の取引が発生した。借り手は26,700,000元、貸し手は27,000元である。このうち、2015年上半期に、凱瑞徳と第5四半期に国際的に非経営資金の取引が発生した。借り手は11,198,420.35元、貸し手は20,668,305.79元、第5四半期の実業と非経営資金の取引が発生した。貸し手は27,000,000元である。

2016年上半期、凱瑞徳は第5四半期と国際的に非経営資金の取引が発生した。借り手は35,300,000.00元で、貸し手は32,621,634.02元である。

上記の関連取引に属する非経営的資金往来事項について、凱瑞徳は適時に開示しておらず、規定通りに「2014年度報告」「2015年半年度報告」「2015年年度報告」「2016年半年度報告」に開示していない。中国証券監督会は、凱瑞徳が子会社の傑の提携持分を売却することを関連取引として開示していない行為は、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」という)の第六十三条の規定に違反した疑いがあり、「証券法」第百九十三条第一項に記載された「発行者、上場会社又はその他の情報開示義務者が規定に従って情報を開示していない、又は開示した情報に虚偽記載、誤認性がある、または重大な行為」を構成しています。29条の規定に違反して、《2014年度報告》の買掛金、営業外収入、純利益などの項目に虚偽記載があった行為は、《証券法》第63条の規定に違反して、《証券法》第1193条第1項の「発行者、上場会社又はその他の情報開示義務者が規定通りに情報を開示していない、又は開示した情報に虚偽記載、誤認性陳述又は重大な行為がある。」凱瑞徳は規定に従って関連当事者と発生した非経営的資金往来事項を開示しない行為は、「証券法」第六十三条、第六十五条第五項、第六十六条第六項の規定に違反して、「証券法」第百九十三条第一項の「発行者、上場会社又はその他の情報開示義務者が規定に従って情報を開示していない、又は開示した情報に虚偽記載、誤認性陳述又は重大な漏れがある行為」を構成した。呉聯模は凱瑞徳の実際支配人として、直接決定して事件に関わる行為を実施しました。事件に関連する取引の実情を知っていながら、凱瑞徳に関連する事実を隠しました。また、凱瑞徳に関連する情報開示義務を履行するよう求めませんでした。

当事者の上記違法行為の事実、性質、情状と社会的危害の程度に基づき、「証券法」第1193条第1項、第3項の規定に基づき、中国証券監会は決定を予定する。

一、凱瑞徳ホールディングス株式会社に対して警告を与え、同時に60万元の罰金を科する。二、呉聯模に対して警告を与え、90万元の罰金を科する。そのうち、直接責任を負う主管者として30万元の罰金を科し、実際支配者として60万元の罰金を科する。

三、劉書艶に対して警告を与え、15万元の罰金を科する;

四、張彬に警告を与え、10万元の罰金を科する。

五、劉滔に警告を与え、5万元の罰金を科する。

六、袁皓、呉春喜、劉俊青、劉海英、陸仁忠、張林剣、趙偉、趙発平、張福運、許大程、程万超、何準位、王柱、張鑫、謝曙に対して警告を与え、それぞれ3万元の罰金を科す。また、呉聯模は凱瑞徳の実際支配者、董事長として、凱瑞徳情報開示違法行為の中で核心的地位にあり、積極的に事件に関わる事項を企画実施しました。その違法事情が深刻で、「証券法」第二百三十三条と「証券市場立ち入り禁止規定」(証監会令第115号)第三条第一項、第二項、第五条の規定に基づいて、中国証券監督管理会は、上場禁止措置を公布しています。人員の職務以外に、他のいかなる機構においても証券業務に従事してはいけない、または他の上場会社、非上場公社の取締役、監事、高級管理者の職務を担当してはいけない。「中華人民共和国行政処罰法」第32条、第42条及び「中国証券監督管理委員会行政処罰聴証規則」(証監会令第119号)の関連規定に基づき、中国証監会は上記各位に対する行政処罰及び市場立ち入り禁止を予定しています。上記の方々は陳述、弁論及び請求の権利を有しています。上記の皆様が提出した事実、理由及び証拠は、中国証券監会によって再審査されて成立したもので、中国証券監会はこれを採用します。上記の各位が陳述、弁明及び請求の権利を放棄すれば、中国証券監会は上記の事実、理由及び根拠に基づいて正式な行政処罰決定と市場立ち入り禁止決定を行う。上記の方々は本通知書を受け取った日から3日間以内に「領収書」を中国証券監会に連絡先を指定し、当日に領収書の原本を私会行政処罰委員会または現地証監局に提出してください。期限が過ぎれば上記の権利を放棄すると見なされます。以上は中国証券監会の「行政処罰及び市場参入禁止事前告知書」の主な内容であり、今回の「行政処罰及び市場参入禁止事前告知書」は会社の経営と財務状況に影響がありません。

会社が今回受け取った「行政処罰及び市場参入禁止事前告知書」に関わる違法行為は「深セン証券取引所株式上場規則」の第13.2.1条第7項から第9項までの重大な違法強制退去状況に触れない。会社は詐欺の発行、重大な情報開示の違法またはその他証券市場の秩序を著しく損なう重大な違法行為が存在せず、かつ上場地位に深刻な影響を及ぼし、その株式が上場廃止されるべき状況は存在しない。会社が指定した情報開示メディアは、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」及び巨大情報ネットワーク(www.cninfo.com.cn)であり、関連会社情報はいずれも上記の指定メディアに掲載された情報に準じております。

ここに公告する。

凱瑞徳ホールディングス株式会社取締役会

2019年8月16日

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