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「両高」は司法解釈を公布:コンピュータ情報セキュリティに危害を及ぼす犯罪に適用する法律基準を明確にする

2011/8/30 8:55:00 241

「両高」は司法解釈を公布:コンピュータ情報セキュリティに危害を及ぼす犯罪に適用する法律基準を明確にする

最高人民法院、最高人民検察院は今日共同で「コンピュータ情報システムに危害を及ぼす安全な刑事事件の取り扱いに関する法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」を発表し、2011年9月1日から施行した。この司法解釈は、危害コンピュータ情報システムの安全犯罪に関連する有罪判決の量刑基準、単位犯罪、共同犯罪、用語定義などの問題に対して、関連刑事事件の法律適用基準をさらに明確にした。


司法解釈には11条があり、主な内容は以下の通りである:1つはコンピュータ情報の不法取得を明確にしたことシステムデータ、コンピュータ情報システムを不法に制御する罪、コンピュータ情報システムを侵入、不法に制御するプログラム、ツール罪を提供し、コンピュータ情報システムを破壊する罪などの犯罪の有罪量刑基準、第二に、コンピュータ情報システムのデータを不法に取得した犯罪によって取得されたデータ、コンピュータ情報システムの犯罪を不法に制御して取得したコンピュータ情報システムの制御権を明らかにして、移転、買収、代理販売またはその他の方法で隠蔽、隠蔽する行為を規定し、犯罪を隠蔽、隠蔽した罪で刑事責任を追及する。第三に、会社の名義または会社の形式でコンピュータ情報システムの安全を害する犯罪を実施する行為を明確にし、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者の刑事責任を追及しなければならない。第四に、危害コンピュータ情報システムの安全共同犯罪の具体的な状況と処理原則を規定した、第五に、「国家事務、国防建設、先端科学技術分野のコンピュータ情報システム」、「コンピュータ情報システムの侵入、不法制御に特化したプログラム、ツール」、「コンピュータウイルスなどの破壊的プログラム」の具体的な範囲、認定プログラムなどの問題を明確にした、6「コンピュータ情報システム」、「コンピュータシステム」、「身分認証情報」を定義する」、「経済的損失」などの関連用語の内包とエピタキシャル。


紹介によると、「両高」はこの司法解釈を発表し、危害を増大させることを目的としているコンピュータ情報システムセキュリティ犯罪の取り締まりに力を入れ、コンピュータ情報システムの安全と情報の安全を保障し、我が国のインターネットの健全な発展を促進するために、このような刑事事件の処理に直面している法律適用の難題を解決する。この司法解釈は司法実践の経験を総括した上で、我が国の刑法及び全国人民代表大会常務委員会の関連規定に基づいて制定された。
 

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