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企業賃金・給与支出の日常税収管理のポイント

2017/3/25 22:11:00 30

企業給与、給与、税金管理

一、実際に支払うことに注意する。

本局は2015年34日に公告する前に、税法で給与・給与に対する処理はその年に必ず行われます。

この無形の中で税収のコストを増大して、このようなやり方は実際的な意義がなくて、法理の上から正しいですが、法理は従うべきで、しかし潔癖症の程度を達成することができないでしょう、だから34日の公告は天下を統一して、まとめて計算して支払う前にすぐしかしを支払います。

  

二、給料

給与支出

の合理性

国税書簡[2009]3号文は給与・給与の合理性に対して5つの原則を規定しているが、この5つの原則はいささか一般的である。

ここの合理的かどうかは税務機関がどう判断しますか?

1.税引き前に控除された給与・給与は、個人所得税を全額控除しなければならない。

金税三期は国地税情報を通じて共有されているので、個人所得税申告表と照合することにより、個人所得税申告と同期の給与支出との関連が見られます。

2.従業員の人数を通じて計算する

「企業基礎情報表」(A 000000)には「104従業員数」という情報があります。税務機関は国税書状[2009]3号の関連規定に照らして、企業税引き前控除の給与・給与支出基準が奇高に該当するかどうかを測定、分析しました。

3.収入測定による

税務機関は《収入明細表》などの収入を照合することにより、企業の収入規模と賃金水準が一致するかどうかを測定、分析する。

4.原価計算による計算

税務機関は「原価費用明細表」などの販売営業コストと期間費用を比較して、企業の賃金・給与支出に占めるコストの比重が正常かどうか、合理的かどうかを測定し、分析する。

三、条件に該当する福利的手当は賃金・給与支出の税引き前として控除することができる。

これも総局の2015年34日の公告の規定で、企業の従業員給与制度、給与・給与と一緒に固定的に給付される福利的手当に組み入れられています。

例えば、企業は従業員給与制度に組み込まれ、給与と一緒に支給される電話代補助金や交通費補助金などを給与給与として固定して支給することができる。

  

四、

労務派遣

雇用問題

多くの企業が労務派遣会社と契約を結び、2015年34日の公告前に2012年15日の公告があったが、この文は国税書簡(2009)年3日の文と喧嘩して一部の地域で福祉費計算基数が口径に合わない場合があり、北京国税の口径は直接支払うか間接的に支払うかを区別し、直接給与として支払われ、間接的に労務費として差し引きされる。

現在34日の公告は北京国税の観点を採用し、口径を統一し、契約(契約)の約定に従って直接労務派遣会社に支払う費用は労務費として支出しなければならない。

給与・給与支出に属する費用は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

  

五、収入と直接関係のない退職者給与

福祉

企業の収入と直接関係のない退職者給与、福利費などの支出は、企業所得税の前で控除してはならない。

これは「国家税務総局の企業共通性税収リスクの強化に関する通知」(税総弁公書[2014]652号)の規定です。

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