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従業員のために支払ったこれらの費用は税抜きできますか?

2017/3/25 22:14:00 22

従業員が支払う、費用、税引き前控除

第三条の規定:「実施条例」第四十条に規定されている企業従業員福利費は、以下の内容を含みます。(一)まだ社会機能を分離していない企業は、福利厚生部門が発生した設備、施設と人員費用を含めて、従業員食堂、従業員浴室、理髪室、医務所、保育所、療養院などの集団福利費、福利厚生施設の業務費、福利費、福利費、福利費、福利厚生費、事務所、事務所、事務所、保育所、保育所、保育所、福利厚生費、福利厚生費、事務所、事務所などの福利厚生費、福利厚生費、事務所、事務所、事務所、事務所、事務所、福利費、福利厚生費などの

(二)従業員の健康保健、生活、住宅、交通などに支給された各種補助金と非貨幣性福利は、企業が従業員に支給した公外の医療費、医療計画を実行していない企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療手当、暖房費補助、従業員の暑さ対策費、従業員の困難補助金、救済費、社員食堂経費補助金、従業員交通手当などを含む。

(三)その他の規定により発生したその他の従業員の福利費は、葬儀補助金、慰謝料、家族訪問費、帰省休暇の旅費などを含む。

そのため、企業は従業員のために暖房費を支払って、従業員の福利費として税法の規定の限度額内の税金を支払う前に控除します。

子会社の社員のために社会保険と住宅積立金を納付する場合、税引き前控除ができますか?

「企業所得税法実施条例」第34条では、「賃金・給与とは、企業が各納税年度において当企業に勤務または雇われた従業員に支払う現金形式または非現金形式の労働報酬のことであり、基本給、賞与、手当、年末賃金、残業手当、および従業員の勤務または雇用に関するその他の支出を含む。」

子会社の社員は「当社で働いたり、雇われたりする社員」ではなく、親会社が社会保障と

住宅積立金

税引き前控除をしてはならない。

従業員の食費を負担するなら、税金を差し引いてもいいですか?

第三条の規定:「実施条例」第四十条に規定されている企業従業員福利費は、以下の内容を含みます。(一)まだ社会機能を分離していない企業は、福利厚生部門が発生した設備、施設と人員費用を含めて、従業員食堂、従業員浴室、理髪室、医務所、保育所、療養院などの集団福利費、福利厚生施設の業務費、福利費、福利費、福利費、福利厚生費、事務所、事務所、事務所、保育所、保育所、保育所、福利厚生費、福利厚生費、事務所、事務所などの福利厚生費、福利厚生費、事務所、事務所、事務所、事務所、事務所、福利費、福利厚生費などの

(二)従業員の健康保健、生活、住宅、交通などに支給された各種補助金と非貨幣性福利は、企業が従業員に支給した公外の医療費、医療計画を実行していない企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療手当、暖房費補助、従業員の暑さ対策費、従業員の困難補助金、救済費、社員食堂経費補助金、従業員交通手当などを含む。

(三)その他の規定により発生したその他の従業員の福利費は、葬儀補助金、

慰謝料

安家費、帰省休暇の旅費などです。

企業が従業員のために食費を清算する場合、従業員福利費として税法の規定の限度額内の税引き前に控除することができる。

注意しなければならないのは、一つは規定通りの領収書があります。二つは企業が食事代を清算するには標準があります。

大病医療保険は企業所得税の前で控除できますか?

「企業所得税法実施条例」第35条では、「企業は国務院の関連主管部門または省級人民政府が規定する範囲と標準に基づき、従業員のために納付する基本養老保険料、基本医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの基本社会保険料と住宅積立金を控除することができる。」

第36本の規定:“企業が国家の関連規定によって特殊な職種の従業員のために支払う人身安全保険料と国務院財政、税務主管部門の規定によって控除できるその他の商業保険料を除いて、企業が投資家または従業員のために支払う商業保険料は控除できない。”

そのため、大病医療保険は企業所得税の前では控除できません。

従業員のために支払う団体意外傷害保険は、税引き前控除ができますか?「企業所得税法実施条例」の第36条に規定されています。

したがって、企業は

従業員の支払い

の団体意外傷害保険は特殊な職種の従業員のために支払う人身安全保険に属する場合、税引き前控除ができます。

「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局公告2012年第15号)第6条の規定によると、「『中華人民共和国税収徴収管理法』の関連規定に基づき、企業が前年度実際に発生したものについて、税収規定に基づき企業所得税前控除すべきであり、控除していないまたは控除していない支出については、企業が特定項目の申告及び説明をした後、当該プロジェクトの発生年度の計算を超過することが認められます。」

そのため、企業が清算する前の年度の従業員医療費は医療費の発生年度まで精算して控除しなければならないが、補填確認期限は5年を超えてはいけない。

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