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商標法では、メーカーの広告宣伝を禁止し、「著名商標」という文字で侵害事件の賠償額の上限を200万元に引き上げる。

2013/6/28 10:12:00 27

商標法、商標権侵害、政策法規

<p><a href=「http://sjfzxm.com/news/indexup.asp」>商標法<a>修正案草案は26日、12期全国人民代表大会常務委員会第3回会議に提出して、二審を行います。第二審の原稿は「著名商標」の規定に対して多くの修正を行い、メーカーの商店が「著名商標」という文字を広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に用いることを禁止することを明確に規定している。同時に、商標権侵害事件の賠償額の上限は200万元に引き上げると規定しています。</p>
<p>商標法改正案の草案は第二回全国人民代表大会常務委員会会議に提出して審議する。全国人民代表大会法律委員会の副主任委員の謝経栄さんは会議に主要な改正状況を紹介しました。</p>
<p>謝経栄氏によると、草案は単一の色で登録できる商標の規定について、有名商標の認定機関、認定環節などを明確に規定し、有名ブランドでの広告宣伝を禁止し、消費者を誤解させないようにするという。</p>
<p>草案はまた、商標代理組織「ブラックリスト」を設立し、法律規定及び都市信用原則に違反し、かつ筋書きの重い商標代理組織に対して、商標局、商標審査委員会は、その商標代理業務の受付を停止することを決定し、公告する。</p>
<p>以前に存在していた「企業が全部なく、商標がまだ登録されていない」という窮状に対して、草案は登録商標の審査期限を明確にし、商標局の予備審査期間を9ヶ月と定め、異議申し立て期間は3ヶ月とする。</p>
<p>初めて審議した商標法改正案の草案に続き、商標権侵害事件の法定賠償額の上限を50万元から100万元に引き上げた後、二審原稿はこの上限をさらに200万元に引き上げた。</p>
<p>今回の商標法改正では、<a href=“http:/sjfzxm.com/news/indexup.asp”というブランド名のある機関を商標局、商標審査委員会、最高裁判所が指定する裁判所として明確に認定する予定です。</p>
<p>草案はまた、商標局が著名商標を認定する際の「ロット認定・自主保護」のやり方を変更し、「個別案件認定・受動保護」に変更する。</p>
<p>分析<p>
<p><strong>1「著名商標を禁止する文字」の操作は難しいです。<strong><p>
<p>いくつか<a href=“http://sjfzxm.com/news/indexuf.asp”の広告<a>の中で、メーカーは自分のブランドを有名なブランドとしてギャグとして認知しています。</p>
<p>草案の一審において、任茂東、呂薇などの委員は、有名ブランドを不当に宣伝し、消費者を不正に誘導することを提案し、広告宣伝において「有名商標」または類似の名称を使用することを禁止しなければならない。</p>
<p>全国人民代表大会常務委員会法律工委によると、一部の地方政府の関連部門は有名な商標の数量を実績と見なし、企業の認定を勝ち取るだけでなく、認定された企業に対して巨額の奨励を与える。その結果、一部の有名商標は有名ではなく、認定過程での腐敗が発生しました。</p>
<p>商標法改正案草案第二審の規定により、生産、経営者は「著名商標」という文字を商品、商品包装または容器に使用してはいけない、または広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に使用してはいけない。</p>
<p>しかし、この規定の操作性にも疑問が生じています。ある専門家は、企業が「著名商標」や「中国ブランド」などの他の概念を変えて宣伝することができ、この規定を避けられると指摘しています。また、地方政府の実績を変えることは難しい。</p>
<p>法工委はこれに対し、地方政府がどのように審査するかは、商標法の解決すべき問題ではないと答えています。</p>
<p><strong>2「単一色登録商標」条項が短命で</strong><p>
<p>現行の商標法では、商標は文字、図形、アルファベット、数字、三次元マークと色の組み合わせが必要です。商標法改正案の一審は、商標登録として「単一色」と「声」を認める予定だった。</p>
<p>一審の規定では、商品、商品の包装に使用する単一の色は、使用によって著しい特徴を得ることができ、当該商品を他の商品と区別して登録することができます。商標として登録を申請することができます。</p>
<p><strong>ただし、二審の原稿は単一色の登録可能商標に関する規定を削除しました。</strong></p>
<p>謝経栄氏は、一部の地方、専門家と企業が提出した、単一の色資源は限られていて、普通の人が識別できる色は100種類しかないと説明しました。単一の色の商標を登録することができれば、商標登録者の色に対する独占を引き起こし、しかも単一の色によって商品の出所を区別するのは難しいです。混同しやすいです。</p>
<p>法律委員会の研究によると、中国企業は単一の色を商標として登録する必要がない上、商標登録、管理などの分野でも相応の経験が足りないので、法律で明確にしてはいけないということです。</p>
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