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企業所得税の前納過少申告の税金リスク

2017/3/25 22:39:00 27

企業所得税、申告、税金リスク

今、会計の輪の中で多くの人(一部の税務人員と仲介機構を含む)がいます。企業所得税の年度の中間は前納の性質に属している以上、所得税は年度によって計算して徴収するのが基準で、前納はどのぐらい大丈夫ですか?

さらに一部の人は前納ミスが発生した場合には税務上の処罰規定がなく、偽造の結果を負担する必要がないと考えています。

そこで、一部の企業会計と仲介機構は、会計処理方法の選択(例えば、大口の費用を前倒しするなど)によって、財務諸表の利益を調整(調整)し、企業の所得税前納を計画することができると考えています。

会計手法を通じて、年度中に財務諸表の利益を引き下げ、前の四半期に前納する時に企業税を少なく納め、年末の最後の一ヶ月の帳簿調整をして元に戻す。

これにより短期的に企業の運営資金の便利さと利益を獲得し、税金の納付遅延の時間価値を獲得する。

長期以来、多くの未納所得税の処罰の状況が発生しているため、一部のところではこれまで処罰されたことがなく、一部の企業が偽造して財務諸表に反映させた実際の会計報告書の利益は、所得税の前納時に、直接にマイナス値を記入します。

この不適切な税務計画や投機的な方法は、表面的には短期的に企業の運営資金の不足を解決したり、企業の資金流動を増加させたりしますが、これは所得税法に違反する行為です。

企業の経営者ははっきりした認識を持つべきで、是非を見分けることに注意します。

  

一、企業所得税

前納方式

の規定

「中華人民共和国企業所得税法」(中華人民共和国主席令2007年第63号)の第54条及びその実施条例(中華人民共和国国務院令第512号)の第148条の規定によると、企業所得税の月別または季節別の前納は、税務機関が具体的に査定する。

企業所得税は月または四半期の実際の利益額によって前納しなければならない。月または四半期の実際の利益額によって前納するのは困難である場合、前納税年度の課税所得額の月間または四半期の平均額によって前納するか、あるいは税務機関に認可されたその他の方法によって前納することができる。

前納方法が確定すると、当該納税年度内は勝手に変更してはならない。

この規定から分かるように、通常の状況では、企業は当期の実際利益によって前納しなければならず、実際の利益によって前納しにくい場合にのみ、他の税務機関が認可する方法を採用して前納する。

これから分かるように、他の未納方法に対しては税務機関は比較的コントロールできます。企業は前納の操作余地が比較的小さいです。

実際に前納する方法に対して、企業は十分な操作空間があります。

そのため、以下では、当期の実際利益に応じて前納する方法について議論します。

  

二、所得税の前納

申告する

決まりをつける

「中華人民共和国企業所得税月度(四半期)事前納税申告書(2015年版)等の発行に関する公告」(国家税務総局公告2015年第31号)の規定に基づき、監査を実行して企業所得税を徴収する住民企業の前納月、四半期税金の時に「中華人民共和国企業所得税月度(四半期)事前納税申告表(A類、2015年版)」を記入する。

表の説明規定を記入し、「実際の利益額によって前納する」納税者は第2行から第17行まで記入します。

第4行「利益総額」:企業会計制度、企業会計準則などの国家会計規定に基づき計算した利益総額を記入する。

本銀行のデータは損益計算書に示した利益総額と一致している。

これは記入表の説明から実際の利潤額に基づき前納した記入規定を明確にしました。

  

三、過少申告して所得税の前納を納める場合

税務上のリスク

(一)「企業所得税の前納業務の強化に関する通知」(国税書簡[2009]34号)の規定:

1、第3本の規定によると、「各級税務機関は企業所得税の前納と源泉徴収との関係をうまく処理し、原則として各地の企業所得税年度前納税金はその年の企業所得税入庫税金(前納数+為替決済清納数)の70%を下回ってはならない。」

2、第四条の規定では、「各級税務機関はさらに監督管理力を強化しなければならない。

規定に従って企業所得税の前納を申告していない場合は、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則の関連規定に従って処理する。

この文書から見ると、企業所得税の前納管理はますます厳しくなり、規定に従って企業所得税の前納申告をしていない場合は規定に従って処理することが求められます。

(二)「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定:

1、第32本の規定では、「納税者が規定の期限に従って税金を納めていない場合、源泉徴収義務者が規定の期限に従って税金を納めていない場合、税務機関は期限を定めて納付するよう命じるほか、税金を滞納した日から、一日によって税金を滞納する5万分の滞納金を徴収する。」

2、第六十三条の規定では、「納税者が偽造、変造、隠匿、勝手に帳簿、記帳証憑を破壊し、或いは帳簿に支出を多く並べたり、収入を少なくしたり、税務機関に通知して申告を拒否したり、虚偽の納税申告をしたりして、未納または過少納付した場合、脱税である。

納税者に対して脱税した場合、税務機関が未納または過少納付した税金、延滞金を追納し、併せて未納または過少納付した税金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。

3、第64本の規定では、「納税者、源泉徴収義務者が虚偽の税金計算根拠をでっち上げた場合、税務機関が期限を定めて是正するよう命じ、5万元以下の罰金を科する。」

徴収管理法の上記3つの規定から見られます。規定通りに企業所得税を申告していない場合、未納または過少納税金をもたらした場合、虚偽の納税申告をする場合、脱税処理に従います。未納または過少納付の場合、虚偽の税金計算根拠をでっち上げる場合、徴収法第64条の規定に従って処理します。

したがって、企業は月度または四半期の実際利益額によって所得税を前納する場合、所属期間の実際利益総額によって申告しなければならず、過少申告してはならない。虚偽の手段で虚偽の利益を作成したり、または利益報告書と一致しない方法を採用したり、虚偽の申告または虚偽の税金計算根拠をでっち上げる場合は、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則の関連規定に従って処理する。

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